お知らせ
(労働者派遣法第30条の4第1項に係る労使協定の修正について)
令和7年4月14日付け東京労働局長による是正指導に基づき、下記の通り労働者派遣法第30条の4第1項に係る労使協定を修正したのでお知らせします。
なお、本件修正に伴う派遣労働者の待遇等の変更はありません。
記
1.賃金の基準値に関し、令和5年度の通達に基づき算定されていたものを、令和6年度通達に基づき改訂した。
2.令和7年度の対象労働者の退職金合算方式に基づく基本給時給が、局長通達3-(4)に基づく基準値を上回る事を確認した。
なお、労使協定の改定及び運用は、労使協定の締結日(令和7年4月1日)から適用する。
〈問い合わせ先〉
株式会社ホシカワ
派遣元責任者 小谷 保
電話番号 03-5244-4545
以上